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雇用保険法

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雇用保険

雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。

再就職手当とは雇用保険受給権者の方が受給権の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することによって早期の再就職を促進するための制度です。就職等をする前日までに失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が変わります。
雇用保険

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業場で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで申出を行なった日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
雇用保険

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています 被保険者期間が12ヶ月に満たない場合(特例6ヶ月に満たない場合) 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算または、賃金支払いの基礎になった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算されます
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