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雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています

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雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています 雇用保険
雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています
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失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」とは

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。

特定受給資格者とは

 勤め先の倒産解雇等により離職した等の理由により再就職の準備をする時間的な余裕がない者です。

特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむをえない理由によって離職した者です。

特定理由離職者

令和2年8月1日以降は以下のように変わっています

被保険者期間が12ヶ月に満たない場合
(特例6ヶ月に満たない場合

13ヶ月目に11日以上の日がある場合

 賃金支払い基礎日数が11ヶ月以上ある月を優先します。
 例えば、離職日以前の1年間に賃金支払いの基礎になる日数が11日以上ある月が11ヶ月と、10日以下だが賃金支払いの基礎になる労働時間すうが80時間以上ある月が1ヶ月ある場合でも、13ヶ月目に賃金の支払いの基礎になる日数が11日以上の月がる場合は、13ヶ月目を被保険者期間として、1ヶ月として計算されます。
 そのため、離職証明書の⑧欄と⑨欄は12ヶ月ではなく13ヶ月分必要になります。
 賃金支払い基礎日数には、所定労働時間ではなく時間外労働も含めた総労働時間を記入します。

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