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雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。

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雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。 雇用保険
雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。
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再就職手当とは

 再就職手当とは雇用保険受給権者の方が受給権の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することによって早期の再就職を促進するための制度です。

再就職手当の金額

就職等をする前日までに失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が変わります。

支給残日数 支給される額
3分に2以上残して再就職した場合 基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合 基本手当の支給残日数の50%の額

早く再就職すると給付率が高くなります。

  • 再就職
    再就職決定後
    再就職先で6ヶ月以上雇用
  • 6ヶ月後
    6ヶ月経過
    再就職先の6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合は「就職促進定着手当」が支給されます
  • 支給要件

    再就職手当の支給を受けるには下記の全ての要件を満たす必要があります。

    ①受給手続き後、7日間待機期間満了後に就職、又は、事業を開始したこと。

  • 受給手続き
    受給手続き後
    7日間の待機期間
  • 待機期間満了
    待機期間満了後
    就職又は事業を開始したこと
  • ②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること

    ③離職した前の事業所に再び就職した者でないこと。又離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと

    ④受給資格者に係る離職理由によって給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は求職の申込をしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間は、ハローワーク職業紹介事業者の紹介によって就職した者であること。

    ⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
    (生命保険の外交員や損害保険会社の代理店の研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目的達成が条件つけられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件には該当しません。)

    ⑥原則とて雇用保険の被保険者になっていること。

    ⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

    ⑧受給資格決定(求職の申込)前から採用が内定していた事業主に雇用された者でないこと。

    ⑨再就職手当の支給決定日までに離職していないこと。

  • 求職の申込み
    待機期間
    7日
  • 待機期間満了
    就職等をした場合
    支給決定日までに離職をしていないこと
  • 所定給付日数が90日の場合(離職理由が倒産・解雇により給付制限がない方)。

    給付制限がない方は、待機期間経過後であれば、就職の経路は問いません。
    (知人の紹介、新聞広告により就職した場合でも受給対象になります。)

    所定給付日数が90日の場合(離職理由が自己都合等で給付制限がある方)。

    再就職手当の計算式

     

    提出先

    住所地から最寄りのハローワーク(郵送も可能)

     

    提出期限

    提出期限

     就職した日の翌日から1ヶ月以内

     

    必要書類

    添付・確認書類

    • 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要です。)
    • 雇用保険受給資格者証
    • その他ハローワークが求める書類

    申請者

    本人

    原則、受給権者本人又は代理人

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