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一斉休憩の適用除外に関する協定書

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一斉休憩の適用除外に 関する協定書-2
一斉休憩の適用除外に 関する協定書-2
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一斉休憩の適用除外に関する労使協定とは

一斉休憩の適用除外に関する労使協定書は休憩を一斉に与えることが難しい時に協定を交わします。

 労働基準法には、休憩は一斉に与えなけらばならないという一斉休憩の原則があります。なので休憩が一斉に行われなければならない事業場で休憩を一斉に行わない場合は、この労使協定の締結が必要になります。この労使協定は労働基準監督署への提出は必要ありません。

一斉休憩の原則とは

 原則として休憩は一斉に与えなければなりません。

休憩 休日

例外

次の3つの例外については一斉休憩が適用が除外されます。

事業の種類による適用除外

 郵便の事業、商店等、金融業等、演劇等、郵便・信書便・電気通信の事業、保健衛生の事業、接客娯楽の事業、官公署の各種事業については一斉休憩の事業については適用されません。

 年少者に関しては適用除外にならないので労使協定が必要です。

労使協定がある時

 今回の一斉休憩の適用除外に関する労使協定書がこれにあたります。この協定書によって協定した休憩時間を与える事ができます。

 事業場の規模を問わずに適用されます。

 派遣労働者の場合は一斉付与の義務は派遣先の使用者が負います。

坑内労働の場合

 坑内労働はその特殊性から一斉労働の原則は適用されません。

記載事項

 休憩を与えない労働者の範囲

 その労働者に対する休憩の与え方

提出先・提出期限・添付書類

 なし

 を記載します。

一斉休憩の適用除外に関する労使協定書 

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一斉休憩の適用除外に関する労使協定書:記載例

23.01 KB

 

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