就業規則 長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置) 長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)面接指導の授業員の申出により実施します。申し出は、書面電子メール等の記録が残るものです。申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。 2021.10.08 就業規則