はら社労士

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2021-10-22

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雇用保険

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業場で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで申出を行なった日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
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オセロに挑戦

   

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