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健康保険任意継続

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健康保険

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法 保険料の初回納付については、納付書に記載されている期限が納付期限です。期限までに納付がなかった場合は、任意継続被保険者でなかったものとなります。月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)となります。
健康保険

会社を退職した時の手続き(国民健康保険、健康保険任意継続)

 会社を退職した時の手続き(健康保険任意継続) 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに次の要件を満たす場合に、本人の希望で被保険者になることができます。資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること(退職せずに、勤務時間・日数が減少したことにより健康保険の資格を喪失した場合も含みます。)資格喪失から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することです。
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