退職した時の手続きの種類
退職後の健康保険には
があります。

退職した時の手続きで健康保険の加入手続きは自分でやらないといけないんですね。

健康保険任意継続制度も国民健康保険も原則、退職後に本人が手続きをします。今回は、退職後の健康保険の手続きについて解説します。
健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに次の要件を満たす場合に、本人の希望で被保険者になることができます。
提出先

健康保険組合
提出します。
健康保険任意継続の手続きの効果

健康保険任意継続の手続きをすることで、原則として在職中と同様の保険給付を受けることができます。ただし退職日まで継続して1年以上被保険者だった方が、退職日時点で出産手当金または傷病手当金を受けている場合を除いて傷病手当金、出産手当金を受けることはできません。
健康保険任意継続の提出書類(全国健康保険協会用)
申請書類
a223d8fe4a60a3b5a23cbdfeac00254eマイナンバー(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピー
貼付台紙
マイナンバーカードをお持ちで無い方は、
番号確認書類
のうちどれかひとつ
+
身元確認書類
のうちどれかひとつ
退職が確認できる書類(任意、いずれか)

次のいずれかの書類を提出します。
退職が確認できる書類がある場合
退職が確認できる書類がない場合
退職が確認できる書類がない場合は、健康保険資格喪失証明書を添付します

退職が確認できる書類の提出は必須ではありませんが、提出すると保険証の早期発行(1週間程度)が可能になります。添付がないと、(2〜3週間程度)になります。
被扶養者現状申立書(海外居住者用)
海外に居住している家族を扶養するときにこの申立書を提出します。
上記に加えて海外特例要件に該当していることが確認できる書類
海外居住の方で被扶養認定を受ける場合

令和2年4月より被扶養者については国内在住者(住民票が日本国内にある方)のみ認定可能となります。ただし、日本国内に住所を有しない方であっても、特例として扶養認定が可能な場合もあります。
海外特例要件・必要な書類 (国内在住で扶養認定を受ける場合の添付書類に追加して必要です。)
| 海外特例の要件 | 証明書類 |
|---|---|
| ①外国で留学をする学生 | 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する家族 | 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で 一時的に海外に渡航する家族 | 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティ アの参加同意書等の写し |
| ④被保険者が海外に赴任する間にその被保険者との身分関係が生じた家族 (海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など) |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤上記①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情 を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる家族 | 個別に判断 |
被扶養者認定を受ける方国内居住の場合
| 在職時から引き続き被扶養者となる場合 | 任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合 | |
|---|---|---|
| 被保険者と同居 | 収入を証明する書類※1 |
続柄を証明する書類 収入を証明する書類※1 同居していることを証明する書類 |
| 被保険者と別居 |
収入を証明する書類※1 仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2 |
続柄を証明する書類 収入を証明する書類※1 仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2 |
提出者
提出期限



























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