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就職促進手当

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雇用保険

雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。

再就職手当とは雇用保険受給権者の方が受給権の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することによって早期の再就職を促進するための制度です。就職等をする前日までに失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が変わります。
就業規則

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。就業手当とは、臨時的アルバイトなどの非常用職業に就いた場合(事業を開始した場合も含む)に働いいた日に対して支給されます。①受給資格者で職業に就いた(再就職手当の支給対象になる場合を除く)日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある方が職業に就いた場合。
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