就業手当とは
就業手当とは、臨時的アルバイトなどの非常用職業に就いた場合(事業を開始した場合も含む)に働いいた日に対して支給されます。
支給要件
①受給資格者で職業に就いた(再就職手当の支給対象になる場合を除く)日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある方が職業に就いた場合。

②1年を超えて引き続き雇用される見込みがないこと
③待機が経過した後に就業したものであること。
④離職前の事業主(関連事業主をふくむ)に再び雇用されたものでないこと
⑤給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヶ月については、ハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介により就業したものであること。
⑥受給資格決定日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

就業手当の額
就業手当の額は就業した各日について基本手当の30%に相当する額になります。
1円未満は切り捨てとなります。
就業手当の1日あたりの支給額 (基本手当の30%)の上限(令和2年8月1日時点)
| 年齢 | 金額(円) |
| 59歳以下 | 1858 |
| 60歳から64歳 | 1503 |

就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされて残日数が減少します。
就業手当支給申請書の提出

失業の認定対象期間中に就業手当の支給対象となる就業をした日がある場合は、認定日に、失業認定申告書と合わせて、就業手当支給申請書を提出します。

給与明細書など、就業した事実がある場合を客観的に確認できる資料がある場合は提出します。

























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