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36協定

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36協定

『36協定の過半数代表者とは?わかりやすい解説と具体例で学ぶ』

はじめに  みなさん、こんにちは。はら社労士です。今日は、日本の労働法において非常に重要な「36協定」と、特に「過半数代表者」に焦点を当てた話をしていきたいと思います。このトピックは、労働時間管理において非常に重要なポイントとなり...
就業規則

「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
就業規則

労働基準法Q&A17(36協定)

労働基準法Q&A17(36協定)36協定で協定した時の労働者代表が退職しました協定はやり直しですか?派遣労働者の36協定はどうなるの?副業・兼業した場合の36協定は?派遣労働者の36協定はどうなるの?従業員が自発的に残業した場合は残業扱いになる
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