- 1か月単位の変形労働時間制
- 1か月単位の変形労働時間制とは
- 1か月単位の変形労働制は(労働基準法32条の2)は、1か月以内の一定期間を平均して1週間んの労働時間が法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。
- 1か月単位の変形労働時間制は、書面による労使協定や就業規則その他これに準ずるもので定めることにより導入する事が出来ます。
- ※法定労働時間は、一般の事業場は1日8時間、1週間40時間「特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業・映画・演劇業・(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業・接客娯楽業」)1日8時間、1週間44時間。
- 要件
- 1か月単位の変形労働制を採用する場合は労使協定又は就業規則等により、次の(1)~(4)について具体的に定める必要があります。
- 変形労働制を採用する旨の定め
- 労働日労働時間の特定
- 変形期間における各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に定めておく必要があります。
- 各日の労働時間は単に「労働時間は1日8時間とする」という定め方ではなく、長さのほか、始業および就業の時刻も具体的に定め、かつ労働者に周知することが必要です。
- 変形期間の所定労働時間
- 変形期間の労働時間を平均して1週間の労働時間は法定労働時間を超えないこととされているため、変形期間の所定労働時間の合計は次の式によってけいさんされた範囲内とされるとこが、必要になります。
- 1週間の法定労働時間×変形期間の歴日数(1か月以内)÷7日(1週間)
- これによって計算すると1か月の労働時間の総域は次のようになります。
- 変形期間の起算日
- 変形期間の始期を明らかにしておくことが必要です。
- 労使協定及び就業規則等
- 労使協定
- 労使協定を締結する場合には、①変形期間と変形期間の起算日、➁対象となっている労働者の範囲、③変形期間中の各日及び各週の労働時間、④協定の有効期間について協定し事業所が管轄する労働基準監督署に届け出をする必要があります。(1か月単位の変形労働制は、労使協定によるだけでなく、就業規則で規定することもできます。)
- 就業規則等
- 常時労働者を10人以上使用している事業場については、就業規則の作成義務があるため、1か月単位の変形労働制を採用する場合は、就業規則に前期「要件」を記載し、就業規則(変更)届を事業所の管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 労働者が9人未満の事業場については、労働基準法上就業規則の作成義務がありませんが、労使協定を締結するか、就業規則に準じ、書面に記載して規定することにより1か月単位の変形労働制を締結する事が出来ます。なお、この書面は労働者に周知する必要があります。
- 割増賃金の支払い
- 労働時間 が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について、割増賃金を支払うことが必要です。
- 次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
- ア 1日の法定労働時間外労働
- ➡労使協定又は就業規則等で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- イ 1週の法定労働時間外労働
- ➡労使協定又は就業規則等で1日40時間※を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(アで時間外労働になる時間を除く)
- ウ 対象期間の法定労働時間外労働
- ➡対象期間の法定労働時間総域(40時間※×対象期間の歴日数÷7日)を超えて労働した時間(ア又はイで時間外労働となる時間を除く。)
- ※特例措置対象事業場については44時間
1か月の歴日数 | 労働時間の総枠 | |
---|---|---|
31日 | 177.1時間(194.8時間) | 左の表は小数点2位以下を切り捨ててあります.
カッコ内は特例措置対象事業場(週44時間)の法定労働時間の総枠になります。 |
30日 | 171.4時間(188.5時間) | |
29日 | 165.7時間(182.2時間) | |
28日 | 160.0時間(176.0時間) |
引用:厚生労働省ホームページ