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用語集:健康診断の種類

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健康診断の種類  用語集
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  • 一般健康診断
  • 雇入時健康診断
  •  常時使用する労働者を雇い入れる時、当該労働者に対し実施します。適正配置、入職後の健 康管理の基礎資料に資するための健康診断です。(労働安全衛生規則第 43 条)
  • 定期健康診断
  • 事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師 による健康診断(定期健康診断)を実施する必要があります。)(労働安全衛生規則第 44 条)
  • 常時使用する労働者
  • 次の①かつ②の労働者です。
  • ① 1年以上使用される予定の者、契約更新により1年以上引き続き使用されている者や6月以 上特定業務に従事する予定の者
  • ② 労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者
  • 特定業務従事者健康診断
  • 下の特定業務に従事する者で、常時使用する労働者に対して、事業者は1年以内ごとに1回、定期的に医師 による健康診断(定期健康診断)を実施する必要があります。(労働安全衛生規則第 45 条)
  • 次のイ~ワの業務です
  • イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • ホ 異常気圧下における業務
  • ヘ さく岩機、びょう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
  • ト 重量物の取扱い等重激な業務
  • チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • リ 坑内における業務
  • ヌ 深夜業を含む業務
  • ル 水銀、ひ素、黄りん、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その 他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • ヲ 鉛 、水銀、クロム、ひ素、黄りん、ふっ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化 炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又 は粉じんを発散する場所における業務
  • ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • 強烈な騒音
  •  等価騒音レベルが90デシベル以上の屋内作業場
  • これらに準ずる有害物
  •  エチレンオキシド等、ホルムアルデヒド等が該当する。
  • 海外派遣労働者健康診断
  •  労働者を6 か月以上海外派遣しようとするとき及び6 か月以上海外派遣した労働者を国内 の業務に就かせるとき、当該労働者に対し実施します。(労働安全衛生規則第 45 条の2)
  • 給食従業員の検便
  •  事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際 又は当該業務への配置替えの際に検便による健康診断を実施します。(労働安全衛生規則第 47 条)
  • 特殊健康診断
  •  粉じん作業、有機溶剤取扱作業等の有害業務に常時従事する労働者に対し雇入れの際、当該業 務への配置替えの際及び定期に実施します。
  • 1 じん肺健康診断
  •  じん肺にかかるおそれのある粉じん作業に従事する者(じん肺則第 2 条、 同則別表)
  • 2 石綿健康診断:
  •  :石綿作業に従事する者
  • 3 有機溶剤健康診断
  •  :有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における 業務に従事する者 (安衛法施行令第 22 条第1項第5号)
  • 4 鉛健康診断
  •  鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務に 従事する者 (安衛法施行令第2条第1項第4
  • 5 電離放射線健康診断
  •  エックス線、その他有害放射線にさらされる業務に従事する者 (安 衛法施行令第22条第1項第2号)
  • 6 特定化学物質健康診断
  •  ①安衛法施行令別表第3第1号もしく は第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16号第1項各号 に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務に従事する者(安衛法施行令 第22号第1項第3号)。②安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または 取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの(安衛法施行令第22条第2項)
  • 7 高圧業務健康診断
  •  潜函工事などの高圧室内業務または潜水業務に従事する者(安衛法施行 令第22条第1項第1条)
  • 8 歯科健康診断:
  •  酸、黄りん、その他歯またはその支持組織に有害な物質のガス、蒸気または 粉じんの発散する場所における業務に従事する者(安衛則第48条)
  • 9 四アルキル鉛健康診
  •  :断四アルキル鉛の製造、混入、取扱い業務またはそのガス、蒸気を発 散する場所における業務に従事する者(安衛法施行令第22条第 1 項第 5 号)
  • 指針による健康診断
  • 1.VDT 作業健康診断
  •  1.パソコン、ワープロ操作などの VDT 作業に常時従事する者(VDT作業における労働衛生管 理のためのガイドライン(H14.4.4 基発第 0405001 号))
  • 2 騒音健康診断等
  •  等価騒音レベルが 85dB(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する者(騒音障害防 止のためのガイドライン(H4.10.1 基発第 546 号))
  • 3 腰痛健康診断
  •  重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作 業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する者(職場における腰痛予防対 策指針(H6.9.6 基発第 547 号))
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