- 平均賃金について
- 平均賃金はどうやって計算する?
- ここでいう平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。 平均賃金は,労働者の生活を保障するためのものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です(労働基準法第12条)。
- 平均賃金の計算はこんなときに
- (1) 労働者を解雇する場合の予告に代わる 解雇予告手当
- … 平均賃金の30日分以上 (労基法第20条)
- (2)使用者の都合により休業させる場合に支払う 休業手当
- 1日につき平均賃金の6割以上 (労基法第26条)
- (3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で
- で支払う場合の賃金(労基法第39条)
- (4)労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、
- または死亡した場合の 災害補償等 (労基法第76条から82条、労災保険法)
- ※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。
- (5) 減給制裁の制限額
- … 1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで (労基法第91条)
- (6) じん肺管理区分により地方労働局長が
- 作業転換の勧奨または指示を行う際の 転換手当
- … 平均賃金 の30日分または60日分(じん肺法第22条)
- 実際の計算
- 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。 ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。 過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごと に、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の 賃金の総額 により計算します
- ≪事例 1≫ 休業手当の場合(月給制のケース)
- 6月21日から7月20日までの間、20日の勤務予定があったにもかかわらず、6月29日に使用者側の都合による休業をさせた場合(他の19日は予定通り勤務)。
- 月給275,000円及び通勤手当月額6,330円を支給されている
賃金締切日は毎月20日
| 期 間 | 月 分 | 暦 日 数 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 3月21日から4月20日 | 4月分 | 31日 | 281,330円 |
| 4月21日から5月20日 | 5月分 | 30日 | 281,330円 |
| 5月21日から6月20日 | 6月分 | 31日 | 281,330円 |
| 合計 | 92日 | 843,990円 |
- 平均賃金の計算
- 843,990円÷92日(暦日数)=9,173円8043…→9,173円80銭(銭未満を切捨て)
- 休業手当の計算
- 9,173円80銭×0.6×1(休業日数)=5,504.28円
支払額5,504円以上(円未満四捨五入(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ))
- ≪事例 2≫ 休業手当の場合(基本給が日給制のケース)
- 12月26日から1月25日までの間、15日の勤務予定があったにもかかわらず、1月6日と1月7日の2日間、使用者側の都合による休業をさせた場合(他の13日間は予定どおり勤務)。
- 基本給日額9,600円及び通勤手当月額7,000円を支給されている
賃金締切日は毎月25日
| 期 間 | 月 分 | 暦 日 数 | 労働日数 | 基本給 (日額9,600円) |
通勤手当 (月額7,000円) |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月26日から10月25日 | 10月分 | 30日 | 17日 | 163,200円 | 7,000円 | 170,200円 |
| 10月26日から11月25日 | 11月分 | 31日 | 9日 | 86,400円 | 7,000円 | 93,400円 |
| 11月26日から12月25日 | 12月分 | 30日 | 15日 | 144,000円 | 7,000円 | 151,000円 |
| 合計 | 91日 | 41日 | 393,600円 | 21,000円 | 414,600円 |
- 平均賃金の計算
- ①原則
- 414,600円÷91日(暦日数)=4,556円0439…→4,556円04銭
- ②最低保障額
- 月によって支払ったもの 21,000円÷91日(暦日数)=230円76銭
日によって支払ったもの 393,600円÷41日(労働日数)×0.6=5,760円00銭
上記合計 5,990円76銭 - ②最低保障額(5,990円76銭)が、①による額(4,556円04銭)を上回っているため、5,990円76銭が当該労働者の平均賃金となる。
- 休業手当の計算
- 5,990円76銭×0.6×2日(休業日数)=7,188.912円
支払額7,189円以上(円未満四捨五入)
引用:厚生労働省ホームページより



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