- 事業場外みな し労働時間制〔法38条の2〕
- 事業場外みなし労働時間制とは
- 対象
- 労働者が、労働時間の 全部または一部につい て事業場外で業務に従 事した場合において、 労働時間の算定が困難 なとき
- 労働時間
- ①原則として所定労働時間 労働したものとみなす。
- ②当該業務を遂行するため に、通常所定労働時間を超 えて労働することが必要で ある場合には、当該業務の 遂行に通常必要な時間労 働したものとみなす。
- 手続
- 労使協定の締結は義務付けられてはい ないが、労使協定があるときは、その協 定で定める時間を「当該業務の遂行に 通常必要とされる時間」とする。(協定し たみなし労働時間が1日8時間を超える 場合は労基署へ届出が必要。)
- 法定労働時間を超過するみなし労働時間を設定する場合、通常の労働時間制の場合と同様、「36協定の締結及び届出が必要」かつ「時間外割増賃金の支払いが必 要」となる。
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