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用語集:無期転換ルール

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無期転換ルール
無期転換ルール
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  • 無期転換ルール
  • 無期転換ルールとは
  • 無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。 契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
  • 雇止めについて
  • 無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
  • 有期契約労働者とは?
  • 有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または更新している方であり、 一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる方です。 ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、 契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。 なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。
  • 有期労働契約のままでも仕事は続けられるか
  •  同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。 つまり、有期労働契約が通算で5年を超えて更新し、無期転換申込権が発生した場合であっても、有期契約労働者がその契約期間中に無期転換の申込みをしなければ、有期労働契約のまま引き続き仕事を続けることになります。
  • 無期労働契約に転換したいがどうすればよいか
  •  まずは申込みを(できるだけ書面で)! 無期転換申込権の発生後、有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、使用者は承諾したとみなされ、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上有効ですが、書面により意思表示を行って記録を残しておく方が、後々のトラブル防止につながります。まずは、お勤めの会社に所定の様式がないかご確認ください。所定の様式がない場合には、こちらの参考様式をご活用ください。
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引用:厚生労働省ホームページ
契約期間1年の場合 (3) (1)
契約期間1年の場合 平成25年(2013)4月1日以降に開始する労働契約が対象です
契約期間3年の場合
契約期間3年の場合 平成25年(2013)4月1日以降に開始する労働契約が対象です
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