- フレックスタイム制
- フレックスタイム制とは
- フレックスタイム制(労働基準法第 32 条の3)は、1日の労働時間の長さを固定 的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労 働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りな がら、効率的に働くことができる制度です。
- 一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コ アタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレ キシブルタイム)とに分けています。 コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキ シブルタイムとすることもできます。 コアタイムがほとんどでフレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始 から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合、始業時刻、 終業時刻のうちどちらか一方だけを労働者の決定にゆだねている場合、始業時刻、終 業時刻は労働者の決定にゆだねるとしながら、始業から必ず8時間は労働しなければ ならない旨義務付けている場合等は、フレックスタイム制とはみなされないことがあ りますのでご注意ください。
- 導入の要件
- 就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定 にゆだねる旨を定めます。。
- 労使協定で定める事項
- (1)対象となる労働者の範囲
- 対象となる労働者の範囲は、各人ごと、課ごと、グループごと等様々な範囲が考 えられます。例えば「全従業員」でもよいし、「全企画部職員」というように限定 してもかまいません。労使で十分話し合い、協定で明確にしてください。
- (2)清算期間
- 清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期 間のことで、清算期間の長さは、1箇月以内に限ります。賃金の計算期間に合わせ て1箇月とすることが一般的です。
- (3)清算期間における起算日
- 起算日については、単に「1箇月」とせずに毎月1日とか 16 日等のように、ど の期間が清算期間なのか明確にする必要があります。
- (4)清算期間における総労働時間
- 清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労 働者が清算期間内において労働すべ き時間として定められている時間のことで、 いわゆる所定労働時間のことです
- この時間は、清算期間を平均し、1週間の労働時間が 40 時間(特例措置対象事 業場※は、44 時間)以内になるように定めなければなりません。そのためには、次 の条件式をみたす必要があります。
- 生産期間における総労働時間 ≦生産期間の歴日数 ⁄ 7日
- ※ 特例措置対象事業場とは、常時 10 人未満の労働者を使用する商業、映画・演 劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のことです。
- 例えば、1箇月を清算期間とした場合の総労働時間は次の表の時間以下 にしな ければなりません。
- 清算期間における法定労働時間の総枠
- なお、労使協定では、清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、例えば 1箇月 160 時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、 清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり○時間というような定 めをすることもできます。
- (5)標準となる1日の労働時間
- 標準となる 1 日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際にこれを何時間労働 したものとして賃金を計算するのか、明確にしておくためのものであり、時間数を 定めることで足りるものです。
- なお、フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合には、 その日に標準となる1日の労働時間労働したものとして取扱うことが必要です。
- (6)コアタイム
- コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必 ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける時は、その時間帯の 開始及び終了の時刻を明記しなければなりません。
- コアタイムは労使協定で自由に設定ができます。例えば日によってコアタイムの 設定を変えても構いませんし、コアタイムを分割することも可能です。ただし、コ アタイム(分割した場合は最初のコアタイムの始まりの時刻と、最後のコアタイム の終了の時刻)が標準となる1日の労働時間と同程度になるような場合は、フレッ クスタイム制の趣旨に反しますので注意が必要です。
- (7)フレキシブルタイム
- 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合は、そ の時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要があります。
- この場合、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短く、例えば 30 分しかないよ うな制度や、当該フレキシブルタイムの時間帯が 30 分単位となっていて、その中 から始業時刻または終業時刻を選ぶような制度は、始業及び終業時刻を労働者が自 主的に決定しているとはいえず、フレックスタイム制の趣旨に反しますので注意が 必要です。
- 3 労働時間の算定
- フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねているものの、 使用者には、実労働時間を把握する義務があります。把握した実労働時間と総労働時 間とを比較して適切な賃金清算を行ってください。(下記4参照) また、過重労働による健康障害防止にも、十分留意してください。
- 4 労働時間の過不足の取扱い
- フレックスタイム制では、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間とし て定められた時間に比べ過不足が生じた場合には、次のような取扱いになります。
- 賃金の清算
- ①は当月の賃金支払時において清算が必要になります。特に②は労働基準法第 37 条において2割5分以上の率の割増賃金の支払いが義務付けられています。
- ※ 平成 22 年4月1日に施行された改正労働基準法により、1箇月について 60 時 間を超える時間外労働があった場合には、その超えた時間の労働については、5 割以上の率の割増賃金の支払が必要です(中小企業は適用が猶予されています。)。
- ③については、当月の賃金支払時に清算(控除)する方法と、所定の賃金は当月 分として支払い、不足の時間分を翌月の総労働時間に加算して労働させる方法があり ます。翌月の総労働時間に加算する場合の加算できる限度はその法定労働時間の総枠 の範囲内となります。
- 時間外労働協定等
- フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日及び1週単位では判断せ ず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。従って、時間 外労働に関する協定についても、1日の延長時間について協定する必要はなく、清 算期間を通算しての延長時間及び1年間の延長時間の協定をすれば足りることにな ります。
- なお、清算期間が1箇月で、清算期間を通じて完全週休2日制を実施している場合、 清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によっては、清算期間の総労働時間が法 定労働時間の総枠を超えることがありますが、次の要件を満たす場合に限って、清算 期間の労働時間が法定労働時間の枠を超える場合にも、法定労働時間内とみなす特別 な取扱いを認めています。
- (1)清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
- (2)清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
- (3)特定期間(当該清算期間の29日目を起算日とする1週間)における当該労働者の 実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間(40時間)を超えるものでな いこと
- (4)清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがっ て、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時 間についてはおおむね8時間以下であること
- 6 適用除外
- 満18歳未満の年少者については、労働基準法第60条の規定によりフレックスタイム 制は適用しないこととされています。
| 週の所定労働時間 | |||
|---|---|---|---|
| 40時間の場合 | 44時間の場合 | ||
| 生産期間の歴日数 | 31日の場合 | 177.1 時間 | 194.8 時間 |
| 30 日の場合 | 171.4 時間 | 188.5 時間 | |
| 29 日の場合 | 165.7 時間 | 182.2 時間 | |
| 28 日の場合 | 160.0 時間 | 176.0 時間 | |
| 実労働時間 | 過不足時間 | 法定外労働時間 | |
|---|---|---|---|
| 労働者 A | 189 時間 | +29 時間① | 17 時間 35 分② |
| 労働者 B | 150 時間 | -10 時間③ | 0 時間 |
出典:厚生労働省ホームページ
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