パパ・ママ育休プラスとは
配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間(出産した女性の場合は、出産日と産後休業期間を含む。)
最初の育休
- 出産出産
- 8週間産休終了・育児休業開始

↓ - 1年間育児休業終了
2番目の育休
- 出勤期間出勤期間

出勤 - 2番目の休業開始休業開始

↓ - 1年間パパ・ママ特例期間開始

↓ - 1年2ヶ月パパ・ママ特例期間終了

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配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間(出産した女性の場合は、出産日と産後休業期間を含む。)





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