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用語集:36協定

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36協定 用語集
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36協定とは

36協定の効力発生要件

 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には

労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結

所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

  • 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

協定の当時者

 使用者は労働基準法の使用者であれば問題はなく、労働者側の当事者は過半数の労働者で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)です。年少者や管理監督者も含みます。実際は、選挙や挙手、メール投票等で選出する事が多いようです。使用者が労働者代表を選んだり、使用者自身が、労働者代表になることはできません。

有効期間

労働協約に該当する場合を除き、有効期限を定めなければなりません。有効期間がない協定は届け出ても受理されません。

届出

 36協定は協定をしただけでは法律的効力がありません。届け出までして初めて効力が発生します。

法律的効力

 36協定を締結と届出をすることで刑事的効力を免れるいう法律的な効力が発生しますが、民事上の効力は発生しません。

上限規制

36協定を結び提出後の上限規制

45
360
臨時的な事情がない場合

特別条項付き協定

 通常の36協定を定め、かつ限度時間を超えて特別な事情が事情が生じた場合に限って特別条項付き協定で定めた時間まで延長する事が出来ます。

100時間未満
複数月平均80時間未満(休日労働を含む、年6回まで)
720時間(休日労働を含む)
臨時的な事情がある場合

 平均80時間は2ヶ月から6ヶ月の平均です。2カ月から6カ月のどこをとっても80時間未満でなければなりません。

36協定締結にあたり留意する事項

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする

 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

 限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超えないように努める

1週15時間
2周27時間
4週43時間
時間外労働目安時間

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

  • (1) 医師による面接指導
  • (2)深夜業の回数制限
  • (3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル
  • (4)代償休日・特別な休暇の付与
  • (5)健康診断
  • (6)連続休暇の取得
  • (7)心とからだの相談窓口の設置
  • (8)配置転換
  • (9)産業医等による助言・指導や保健指導

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。

 限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいとされています、また、月45時間・年360時間を超えて時間外
労働を行う場合には、健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりま
せん。

 限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいとされています。

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