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労働基準法 Q&A 13 (年次有給休暇2)

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労働基準法 13 (年次有給休暇2) 就業規則
労働基準法 13 (年次有給休暇2)
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目次

39①条第39②条①39 条⑤
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

Q1

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「休んでもやることないだろ」と言われ有休を取得させてもらえません。

年次有給休暇をどのように使うかは、労働者の自由です。年次有給休暇は労働者からの時季指定権があって、原則は、それだけで効力が発生します。そこに休む理由を聞いて使用者の承認を入れるということは、法律上必要ありません。

使用者は、有給休暇の使い道を指定することは出来ません。年次有給休暇  

時季指定権上とは

時季指定権は労働者が持っている権利で労働者が指定した時季に与えるのが原則です。  

時季変更権とは

使用者側が持っている権利で労働者の時期指定の時季に有給休暇を認めた場合に事業の運営を妨げることになる場合は、別の日に取得するように求める事が出来る権利です。  

時季指定変更権を行使するための条件は限定されていて、単に「多忙だから」「代りがいないから」という理由だけでは認められません。  

Q2

使用者は10日以上の有給休暇が付与されているすべての労働者に対して5日の年次有給休暇の取得が必要とされると聞きました。労使協定で年次有給休暇を計画的付与している場合はどうなるの?

年5日与えなくてもいいケースは次の通りです。

与えなくてもいいケース 5日から控除できる日数
労働者が時季指定取得した年次有給休暇がある場合 その日数
労使協定により年次有給休暇を計画付与した場合 その日数

Q3

有給休暇の買い上げは違法ですか?

労働者が年次有給休暇の全部又は一部を使用を認めずに買い上げるの事は違法です。

法定基準よりも多く有給休暇を与えている場合でその超える分を買い上げる場合や、時効で消滅した分を買い上げることは違法ではないとされています。

有給休暇の時効

有給休暇の時季指定権は2年間請求権を行使しない時は時効によって消滅するとされています。

引用:厚生労働省ホームページ

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