随時改定とは
被保険者の報酬が昇給・降級の固定的資金の変動に伴って大幅に変わった時は、定時決定を待たずに、標準報酬報酬月額を改定します。これを随時改訂と言います。
随時改訂の要件
- (1)昇級または降級等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等非固定的報酬を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 3ヶ月とも(支払基礎日額が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である
固定部分の変動のケース
- 昇級・降級、ベースアップ・ベースダウン
- 給与体系の変更(時給から月給に変更等)
- 請負・歩合給などの単価、歩合率の変更
- 定額の休職給が支払われる場合(固定的賃金が減額されて、かつ、その状態が3ヶ月続く場合に限る)
- 遡及適用による差額支給を受ける場合
給与の固定的部分と非固定的部分
固定的部分
- 基本給(月給・日給・週休)
- 役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当
非固定的部分
- 時間外手当、宿日直手当
- 皆勤手当、精勤手当
- 能率給など
算定方法
継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で割った数を報酬月額として標準報酬月額を改定されます。
新しい保険料が適用される月
新しい保険料は、継続した保険料の3ヶ月の翌月からになります。具体的には、給与が大幅に増減した月から4ヶ月目から改訂されます。(実際には、5ヶ月後に支払われる給与から改訂された保険料が控除されます。)
保険料の有効期限
改訂月が1月から6月の場合 → その年の8月まで
改訂月が7月から12月の場合 → 翌年の8月まで
« 用語集へ戻る


最新記事一覧