育児休業制度とは
子が原則1歳(保育所等を希望しても入所が困難な場合は2歳)になるまで、(父母が育児休業を取ることができる時は子が1歳2か月になるまでの間1年間(パパ・ママ育休プラス))申し出をすることで育児休業を取得することができる制度です。
産後パパ休暇
産後8週間の間に父が育児休暇を取得した時は、申出ることによって2回目の育児休業を取得できます。
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子が原則1歳(保育所等を希望しても入所が困難な場合は2歳)になるまで、(父母が育児休業を取ることができる時は子が1歳2か月になるまでの間1年間(パパ・ママ育休プラス))申し出をすることで育児休業を取得することができる制度です。
産後8週間の間に父が育児休暇を取得した時は、申出ることによって2回目の育児休業を取得できます。
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