育児休業給付金とは
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時の賃金月額の67%が支給されます。なお、育児休業の開始から6か月経過後は50%になります。
社会保険料の免除
産前・産後休業中、育児休業中、健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。
社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます
雇用保険料
産前・産後休業中、育児休業中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。
« 用語集へ戻る


最新記事一覧