- 保険料免除・納付猶予制度
- 保険料免除制度とは
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
- 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
- 保険料納付猶予制度とは
- 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
- 手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。 (手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
- 保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
- ※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です
- ※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
- (注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
- 保険料免除・納付猶予された期間の年金額
- (老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- (1)全額免除
- 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
- (2)4分の3免除
- 平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
- (3)半額免除
- 平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
- (4)4分の1免除
- 平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
- (5)納付猶予制度
- 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
- 保険料の追納について
- 保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
- ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。 なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
| 老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 | 老齢基礎年金の 年金額への反映 | 障害基礎年金、 遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 | |
|---|---|---|---|
| 納付 | あり | あり | あり |
| 全額免除 | あり | あり (※2) |
あり |
| 一部納付 (※1) |
あり | あり (※3) |
あり |
| 納付猶予 学生納付特例 |
あり | なし | あり |
| 未納 | なし | なし | なし |
引用:日本年金機構ホームページ



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