はら社労士

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社会保険

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労災認定

労働災害の認定基準が改正されたので、ざっくりおさらいをします。

 労災の認定基準が改正されたので、おさらいをしていきます。今回の認定基準の改正では、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化される事が追加されました。その他にも労働時間の負荷要因の見直しがされました。
年末調整

年末調整の社会保険保険料控除の手続きについてざっくりとおさらいします!!

 事業主がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を各人別に、それまでその年中に給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うことを「年末調整」といいます。
健康保険

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法 保険料の初回納付については、納付書に記載されている期限が納付期限です。期限までに納付がなかった場合は、任意継続被保険者でなかったものとなります。月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)となります。
健康保険

会社を退職した時の手続き(国民健康保険、健康保険任意継続)

 会社を退職した時の手続き(健康保険任意継続) 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに次の要件を満たす場合に、本人の希望で被保険者になることができます。資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること(退職せずに、勤務時間・日数が減少したことにより健康保険の資格を喪失した場合も含みます。)資格喪失から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することです。
社会保険

被保険者取得届について

出典:日本年金機構  前回の続きで会社を設立する時社員が入社してきた時は被保険者設立届けが必要です。1番上の、提出者記入欄は、事業主の内容を書き、次の段の被保険者記入欄から被保険者の内容を書きます。社会保険の被保険者の資格の取得の時期は原則...
社会保険

新規適用届について

出典:日本年金機構 新規適用届は年金事務所に行くと4つの書類が入った封筒で一式、①新規適用届②資格取得届③被扶養者異動届(被扶養者がいる場合のみ)④口座振替申出書が手に入ります。新規適用届の※マークがあるところは記入不要です。新規適用届の裏...
社会保険

標準報酬月額表

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