はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

2021-05-11

スポンサーリンク
36協定

36協定を定めるにあたって

1. 時間外労働・休日労働は最小限とにとどめてください。 ➡ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 2 . 使用者は、36協定の範...
スポンサーリンク

オセロに挑戦

   

タイトルとURLをコピーしました