労働法 育児に関する制度 産後休業事業主は、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません(労基法65②)。なお、出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産も含まれます。また、産後6週間を経過した女性が就労したいと申し出た場合であって、医師が支障ないと認めた... 2021.05.19 労働法就業規則育児に関する制度