はら社労士

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2021-05-19

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労働法

育児に関する制度

産後休業 事業主は、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません(労基法65②)。なお、出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産も含まれます。また、産後6週間を経過した女性が就労したいと申し出た場合であって...
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オセロに挑戦

   

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