就業規則 受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。 受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。就業手当とは、臨時的アルバイトなどの非常用職業に就いた場合(事業を開始した場合も含む)に働いいた日に対して支給されます。①受給資格者で職業に就いた(再就職手当の支給対象になる場合を除く)日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある方が職業に就いた場合。 2021.10.27 就業規則