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用語集:年次有給休暇

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  • 年次有給休暇
  • 通常の年次有給休暇
  • 労働基準法では、1.半年継続して雇われている2.全労働日の8割以上を出勤しているこの2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。6ヶ月経過で最低10日の付与が必要です。その後は経過年数1年ごとに一定日数を加算した日数になります。
通常の労働者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
  • 比例付与の年次有給休暇
  • 週所定労働時間が30時間未満の労働者
  • 週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者の場合は勤務日数に応じて比例付与されます。
週所定労働日数が4日又は1年間の所定日数が169日から216日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 7 8 9 10 12 13 16
週所定労働日数が3日又は1年間の所定日数が121日から168日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 5 6 6 8 9 10 11
週所定労働日数が2日又は1年間の所定日数が73日から120日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 3 4 4 5 6 6 7
週所定労働日数が1日又は1年間の所定日数が48日から72日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上
付与日数 1 2 2 2 3
  • 労働基準法72条の特例の適用を受ける未成年者(通常の有給休暇と比例付与の有給休暇の適用を受けるものを除く)
  • 職業能力開発法第24条第1項の認定(事業主が都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練)を受けた職業訓練を行う労働者で、労働基準法70条(就業制限や契約期間に関して厚生労働省令で別段の定めができる)に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者(雇い入れが平成6年4月1日以降であるものに限る。)の有給休暇については次の通りになります。
労働基準法72条の特例の適用を受ける未成年者(通常の有給休暇と比例付与の有給休暇の適用を受けるものを除く)
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
付与日数 12 13 14 16 18 20
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