はら社労士

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労働者代表

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就業規則

「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
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