はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

社会保険控除

スポンサーリンク
年末調整

年末調整の社会保険保険料控除の手続きについてざっくりとおさらいします!!

 事業主がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を各人別に、それまでその年中に給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うことを「年末調整」といいます。
スポンサーリンク

オセロに挑戦

   

タイトルとURLをコピーしました