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就業規則

未払い賃金の立替払い制度

 未払い賃金の立替払い制度 未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。 独立行政法人労働者健康安全機構が実施し、立替払を行った時は、その立替払金に相当する額について労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
就業規則

労働条件 Q&A 7 (賃金  退職金)

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