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用語集:業務上の疾病

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労働者災害補償保険法 (
労働者災害補償保険法
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  • 業務上の疾病
  • 業務上の疾病とは
  •   疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となりま す(これを「業務上疾病」といいます。)。  業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病を意味しているわ けではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾 病をいいます。  例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の 理由が認められない限り、業務と疾病との間に相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外 における発症であっても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。  一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業 務上疾病と認められます。
  • 労働の場に有害因子が存在していること
  •    この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のか かる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
  • ②健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露したこと
  •     健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすに足りるばく 露があったかどうかが重要です。  このようなばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって決まりますが、 どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されるので、これを含めたばく露条件の把握 が必要となります。
  • ③発症の経過及び病態
  •      業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによっ て起こるものなので、少なくともその有害因子へのばく露開始後に発症したものでなければなら ないことは当然です。  しかし、業務上疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当 長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期はばく露した有害因子の性質、ばく露 条件等によって異なります。  したがって、発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではな く、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。
calm body of water during golden hour
Photo by Abdullah Ghatasheh on Pexels.com
引用:厚生労働省ホームページ
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