- 割増賃金
- 割増賃金の基礎になる賃金とは?
- 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合は、法令で定める割合以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法37条第1項・4項、労働基準法37条1項の時間外及び休日の割増賃金に係る最低限度を定める政令)
- 割増賃金は、次のように算定します。(注2)
-
- 割増賃金額
=
1時間当たりの賃金額(注3)
×
時間外労働、深夜労働、又は深夜労働を行わせた時間数
×- 割増賃金率
- (注1)中小企業については当分の間適用が猶予されます。
- (注2)時間外労働が深夜業(午後10時から午前5時まで)となった場合は5割以上(2割5分+2割5分)、休日労働が深夜業になった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
- (注3)1時間当たりの賃金額は月給制の場合、次のように計算します。
- 月の所定賃金額
- ÷
- 1か月の(平均)所定労働時間数
- 割増賃金の基礎になるは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。例えば月給制の場合、各種の手当も含めた月給を、1か月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金額を算定します。この時、以下の①から⑦は、労働から直接的な関係が薄く、個人的な事情に基づいて支給されているので、基礎になる賃金から除外できます。
- ①家族手当
- ②通勤手当
- ③別居手当
- ④子女教育手当
- ⑤住宅手当
- ⑥臨時に支払わられた賃金
- ⑦1か月を超えるごとに支払われる賃金
- ①~⑦は例示列挙ではなく限定列挙です。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
- また、家族手当、住宅手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当は、家族の人数、通勤の距離、住宅形態に関係なく、全従業員に1律に支給する場合は除外できません。
| 時間外労働 | 2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働については5割以上 (注1)) |
|---|---|
| 休日労働 | 3割5分以上 |
| 深夜労働 | 2割5分以上 |
引用:厚生労働省ホームページ



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