はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

用語集:傷病手当金

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
スポンサーリンク
スポンサーリンク
« Back to Glossary Index

  • 傷病手当金
  • 傷病手当金とは
  •  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
  • 傷病手当金が受けられるとき
  • 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
  • B 支給される金額
  • 1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。) (※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
  • ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • イ 標準報酬月額の平均額
  • 支給される期間
  •  傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。 その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月です。
引用:厚生労働省ホームページ
« 用語集へ戻る

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました