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用語集:労働保険の年度更新

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労働保険年度更新用語集
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  • 労働保険の年度更新とは
  • 1. 労働保険の年度更新とは
  • 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
  • 2  年度更新の申告・納付先
  • 「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署(注2)に、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出する必要があります。 申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用します。
  • (注1)  日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)。
  • (注2)  黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局へ提出してください。 なお、納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。 記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取り、書き直してください。 また、全国の年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」においても、申告書の受付を行っています(保険料の納付はできません)。
  • 3  年度更新手続上の留意点
  • 年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。
  • (1) 賃金総額の適正な把握
  • 労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。 ただし、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。 なお、一般拠出金の算定基礎となる賃金総額は、原則として、労災保険に係る労働保険料の算定基礎賃金総額と同額になりますが、場合によっては異なることがあります。
  • (2) 継続事業の場合
  • [1]  最初に、年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。 なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会してください。
  • [2]  申告書の記入に際しては、特に次の事項に御注意ください。
  • ア  「(8)保険料・一般拠出金算定基礎額」欄は、前年4月1日から当年3月31日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。
  • ア  「(8)保険料・一般拠出金算定基礎額」欄は、前年4月1日から当年3月31日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。
  • イ  「(10)確定保険料・一般拠出金額」欄は、(8)欄の「保険料・一般拠出金算定基礎額」に(9)欄の「保険料・一般拠出金率」を乗じた額を、「(14)概算・増加概算保険料額」欄は、(12)欄の「保険料算定基礎額の見込額」に(13)欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入してください。
    ※ 労災保険に係る確定保険料の算定基礎となる賃金総額が1000万円の場合、一般拠出金の納付額は200円となります。
  • ウ  「(12)保険料算定基礎額の見込額」欄は、一年間に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額を記入します。ただし、申告年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合には、前年度の賃金総額をそのまま申告年度の賃金総額の見込額として使用します。
  • エ  「(25)事業又は作業の種類」欄は、基本的には「労災保険率表」の「事業の種類」又は「第二種特別加入保険料率表」の「事業又は作業の種類」を記入することになっていますが、事業内容(製品名、製造工程等)についてもできるだけ具体的に記入してください。
  • (3)  一括有期事業の場合
  • 建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。 一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満(消費税相当額を除く)(平成25年10月1日から平成27年度までに開始した工事については、1億9千万円未満(消費税相当額を含む))、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 について行うことになっています。
  • ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
  • 申告書の記入に当たっての留意点は、概ね前記(2)の継続事業の場合に同じですが、労災保険に係る分については、次の点が異なります。
  • [1]  建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。
  • [1]  建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。
  • [1]  建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。
  • [2]  保険料の算定基礎となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。
  • [3]  「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業報告書」を併せて提出することになっています。更に建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて添付することになっています。
引用:厚生労働省
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