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遺族基礎年金 をもらえる人

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遺族基礎年金をもらえる人
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遺族基礎年金をもらえる人とは

遺族基礎年金をもらえる人とは、国民年金の被保険者、被保険者だった者又は、年金を受け取っている方で保険料納付要件を満たしている方が死亡した場合に死亡の時に扶養されていた「子のある配偶者」又は「子」に対して支給される制度です。

遺族基礎年金をもらえる人

被保険者が死亡の当時生計を維持していた子のいる配偶者又は子

(生計維持とは配偶者又は子が年収850万円(所得655万5000円)が将来に渡ってないことです。)

  • 子のいる配偶者
    又は

  • 18歳の最初の3月31日までの子(高校卒業程度の年齢の子)
    又は
  • 障害等級1級又は2級の20歳未満の子
    かつ
  • 結婚していない

短期要件か長期要件を満たす方が死亡した場合で子供がいる配偶者又は子供に支給されます

短期要件と長期要件とは

短期要件は保険料納付要件の原則と特例を満たすことが必要です。

長期要件は25年以上の保険料納付剤期間と保険料免除期間、合算対象期間が必要です。

短期要件

短期要件は、死亡した方が①国民年金の被保険者又は②被保険者だった方が日本国内在住でかつ60歳以上65歳未満の方です。

遺族基礎年金 もらえる人

短期要件の保険料納付要件

上記の①又は②の方の国民保険の保険料の納付状態が条件になります。

原則の保険料納付要件

死亡日の前日に、死亡日と同じ月から2ヶ月前までに被保険者期間がある場合にはその被保険者期間のうちに保険料納付期間保険料免除期間3分の2以上あること

遺族基礎年金 もれえる人
国民年金保険料 免除申請
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例外 保険料の納付要件

死亡日が、令和8年4月1日前にある場合には、死亡日の前日に死亡日と同じ月の2ヶ月前の

保険料納付要件

長期要件

老齢基礎年年金をもらっている人が保険料を納めた期間と免除できる期間と合算できる期間(任意の期間に加入しなかった等)を合わせた期間が25年以上必要です。

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25年の短縮

以下3つの例外は加入期間25年から短縮できます。

  • 昭和5年4月1日生まれ以前生まれの特例
  • 費用者年金制度の加入期間の特例
  • 厚生年金保険の中高齢者の特例
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昭和5年4月1日生まれ以前生まれの特例

昭和5年4月1日生まれ以前生まれの方は、保険料を納付した期間と保険料を免除した期間と合算できる期間(任意加入期間中に加入しなかった期間等)を合わせた期間が下記の生年月日によって対応する加入期間に短縮されます。

生年月日 加入期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日

21年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年

費用者年金制度の加入期間の特例

被用者年金の期間(厚生年金、旧共済年金、旧船員保険保険)を合計した期間が下記の生年月日に対応する期間に短縮されます。

生年月日 被用者年金加入期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

厚生年金保険の中高齢特例

40歳以後(女子、校内員、船員は35歳)の第1号被保険者期間が下記の生年月日に対応する期間に短縮されます。

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生年月日 第1号被保険者の期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

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