- 時間外労働時間(休日労働は除く)の上限は原則、月45時間・年360時間、特別な理由がなければ超えることができなくなります。
- 特別条項の労使協定がある場合でも、
- 時間外労働・・・・年720時間以内
- 時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
- 原則、月45時間を超えることができのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
- 大企業への施工は2019年4月、中小企業は2020年4月からです。
時間外労働・休日労働させるには36協定が必要です。
時間外労働・休日労働に関する原則
| 法律で定められた労働時間の限度 1日 8時間 及び 1週 40時間 | これを超えるには、 36協定の締結・届出が必要です。 毎週少なくとも1回 |
| 法律で定められた休日 毎週少なくとも1回 |
- 労働基準法では1日8時間・1週間40時間
- 法的休日に労働させる場合には
- 労働基準法の36協定の締結
- 諸葛労働基準監督署への届け出
- 「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」を決めなければならない.
これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。
今までは特別条項付きの36協定をすれば限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。今回の法改正で、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されました。



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