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労働基準法 Q&A7(労働時間規制の適用除外)

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労働基準法 Q&A7 (労働時間規制の適用除外) (1) 就業規則
労働基準法 Q&A7 (労働時間規制の適用除外) (1)
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労働基準法の労働時間、休憩、休日の適用除外になるのはどういう人?

一般の労働者の労働時間、休憩、休日の適用 

労働基準法では労働時間について、原則として使用者は、労働者に休憩時間を除いて1日について8時間、1週間について40時間労働させてはならないことになっています。また少なくとも1日の休日が必要です。法定労働時間を超えて又は法定休日に労働者を労働させるには、災害などの特別な場合を除き、労使協定の締結・届出が必要です。使用者は、法定労働時間外に労働させた時は、割増賃金を支払わなければらりません。
 割増賃金
労働時間 休憩 休日  

労働者の従事する業務の性質から必ずしも適当でない場合があるので労働基準法では、次の3者について労働基準法の労働時間、休憩、休日を適用しないこととしています。  

労働時間、休憩、休日が適用除外になる者  

  • 1号 農業(林業を除く)又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する者
  • 2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱 う者
  • 3号 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可(労基法施行規則第 34 条)を受けた者

 この3者について労働時間、休憩、休日の規定が適用されませんが、年少者の深夜業禁止、深夜業の割増賃金や年次有給休暇は、適用されます。  

さらに、3号に関連して労基法施行規則第 23 条は、本務とは別に宿直又は日直の勤務のある場合、その宿日直について労働基準監督署(以下、労基署)長の許可を受けた場合も適用除外できるとしています。  

農業や水産の事業に従事する者(労基法第 41 条1号)  

これらの事業は天候や季節の自然的条件に左右されて労働時間に関する規制をすることが不適当とされています。林業は適用除外から外れています。  

監督若しくは管理の地位にある者(いわゆる管理監督者)(労基法第 41 条 2 号)  

監督管理の地位にあるものとは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあるものにあるものを言い役職の名前に関係なく職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態と一般労働者に比べて地位にふさわしい待遇措置がされているか総合的に判断されるとされています。  

機密の事務を取り扱う者(労基法第 41 条 2 号)  

秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間 管理になじまない者であることとされています。  

監視又は断続的業務に従事する者(労基法第 41 条 3 号) 監視に従事する者とは  

監視に従事する者とは、原則として一定部署であって監視することを本来の業務として状態として体と心の緊張が少ないものについて言います。適用除外されるには、労働基準監督署の許可が必要です。  

次のようなものは許可されません。  

  • ①交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等精神的緊張の高い業務
  • ②プラント等における計器類を常態として監視する業務
  • ③危険又は有害な場所における業務
  • ④断続的に従事する者

断続的労働に従事する者とは休憩時間が多いが手待ち時間が多い者でその許可は概ね次の基準で取り扱われています。  

  • ①修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するもの
  • ②寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基 礎として作業時間と手待時間折半程度まで許可さ れます。ただし、実労働時間の合計が8時間を超え るときは許可されません。
  • ③鉄道踏切版については1日の交通量10往復程度まで許可する。
  • ④その他の特に危険な業務に従事する者については許可されません
  • 以上から例えば、新聞配達員、タクシー運転手、常備消防職員は許可されません。

断続的な宿直・日直業務(労基法第 41 条 3 号、規則第23 条による許可)  

他に本務を有する労働者の宿日直については状態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認める労働基準法施行規則23条の趣旨から、原則として通常の労働者の継続は認められず、定時的巡視、緊急の電話の収受、非常事態発生の準備などを目的とするもののみに限って許可される(昭22.9.13発基17号,昭63.314基発150号)  

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引用:厚生労働省ホームページ

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