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事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 

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事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 外国人雇用
事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール
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外国人を雇い入れた場合の事業主の義務

  • 雇い入れ・離職時の届出
    外国人の外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出る義務があります。
  • 職場環境の改善や再就職の支援

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、 在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

届け出の対象になる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。

「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、日本での活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制 度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

届出の方法について

 外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者と
なるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異な
ります。

雇用保険の被保険者になる外国人の場合(雇入れ時)

届出事項

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦在留カード番号⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項

 ※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む(以下同じ)

外国人雇用のルールを守って適正にから抜粋
画像をクリックで拡大します

届出方法

 「17」~「23」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。

外国人雇用状況届出対象外になっている方
(特別永住者、在留資格が「外交」・「公用」の方)

17.被保険者氏名(ローマ字) 届出される外国人の方の氏名を記入
備考欄

 すでに電子届出により届出済みの場合、「雇用状況 届出書(様式第3号)」によって届出済みの場合、又 は在留資格変更申請中の場合に記入します。

  • 電子届出によって届出済
  • 様式第3号届出済
  • 在留資格変更申請中
「23.在留資格」欄 在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポート)上 の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入して ください。

在留資格が「特定技能」又は「特定活動」の場合には、以下のいずれかを記入してください。

特定技能1号(介護)
特定技能1号(ビルクリーニング)
特定技能1号(素形材産業)
特定技能1号(産業機械製造業)
特定技能1号(電気・電子情報関連産業)
特定技能1号(建設)
特定技能1号(造船・舶用工業)
特定技能1号(自動車整備)
特定技能1号(航空)
特定技能1号(宿泊)
特定技能1号(農業)
特定技能1号(漁業)
特定技能1号(飲食料品製造業)
特定技能1号(外食業)
特定技能2号(建設)
特定技能2号(造船・舶用工業)

特定活動(EPA)
特定活動(高度学術研究活動)
特定活動(高度専門・技術活動)
特定活動(高度経営・管理活動)
特定活動(高度人材の就労配偶者)
特定活動(建設分野)
特定活動(造船分野)
特定活動(外国人調理師)
特定活動(ハラール牛肉生産)
特定活動(製造分野)
特定活動(家事支援)
特定活動(就職活動)
特定活動(農業)
特定活動(日系4世)
特定活動(本邦大学卒業者)
特定活動(就労可)
特定活動(その他)

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届出先

ビル
届出先

 雇用保険の適用を受けている事業所の最寄りのハローワークに届け出ます。

提出期限
提出期限

 雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届提出

雇用保険被保険者雇用保険喪失届

雇用保険の被保険者となる外国人の場合(離職時)

提出するもの
届出事項

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域
⑦在留カード番号
⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項

在留資格カード
在留資格カード
画像をクリックで拡大します

届出方法

 

雇用保険被保険者資格喪失届の 表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~ 「19」欄に 「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに 提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。

外国雇用状況届の対象外になっている方は記入が不要です。
(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方)

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「14.被保険者氏名(ローマ字)」欄

 届出される外国人の方の氏名を、在留カードどおりに記入してください。

19.「在留資格」の欄

 在留カードの「在留資格」又は旅券 (パスポート)上の上陸許可証印に記載 されたとおりの内容を記入してください。

 在留資格が「特定技能」又は「特定活 動」の場合には資格取得時の手続きと同じです。

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届出先

 事業所最寄りのハローワークに届け出てください

提出期限
提出期限

 被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内

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