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雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方

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雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方 外国人雇用
雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方
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在留カード番号の届出について

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の 届出について、在留カード番号の記載が必要となっています。

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雇用保険被保険者になる外国人の場合

雇用保険資格取得届

在留カードの右上の数字を18。在留カード番号に書き写します。

雇用保険資格喪失届

取得届と同じで在留カード右上の数字を15の在留カード番号に移します。

外国人の雇用保険資格の取得・喪失等の届出事項の確認方法

 外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。

「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労す る場合は、在留カードや旅券(パスポート)又は資格外活動許可書などにより、資格外活動 許可を受けていることを確認してください。

外国人雇用はルールを守って適正により抜粋

「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、外国人雇況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届け出の必要はありません。

雇用保険資格取得・資格喪失等の届出事項の記載方法

名前

 常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。 在留カードの「氏名」欄には、原則として、旅券(パスポート)の身分事 項頁の氏名が記載されています。

外国人雇用はルールを守って適正により抜粋
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在留番号

PL030601外01外国人雇用はルールを守って適正に

在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁) の番号を記入してください。

 在留カードの②「在留資格」又は旅券(パスポート)上の上陸許可証印 (※1)に記載されたとおりの内容を記入してください。

 在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には 活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書(※2)で、それぞれ確認 し、以下のいずれかを記入してください。

外国人雇用はルールを守って適正により抜粋

在留資格が特定技能

在留資格が特定技能

在留資格が特定活動

在留期間

 在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付又は旅券(パスポート) 上の上陸許可証印(※1)に記載されたとおりの内容を記入します。

生年月日、性別、国籍・地域

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在留カード又は旅券(パスポート)上の該当箇所を転記してます。

資格外活動の許可がある場合・ない場合

 資格外活動許可を受けて就労する外国人の場合は、在留カード裏面の⑦「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書(※3)又は旅券(パスポート) 上の資格外活動許可証印(※4)等で資格外活動許可の有無、許可の期限、 許可されている活動の内容をご確認ください。

外国人雇用はルールを守って適正にから抜粋
外国人雇用はルールを守って適正にから抜粋

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