改善基準とは
改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているものです。
拘束時間・休憩時間の改善基準告示

改善基準告示は、自動車運転者の労働実態から拘束時間、休憩時間について基準を定めています。
1.拘束時間
始業から就業時間までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間を言います。
2.休息期間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者として全く自由な時間を言います。

タクシー日勤勤務の拘束時間と休憩時間
1ヶ月の拘束時間
1ヶ月の拘束時間は299時間以内でなければなりません。
1日の休憩時間と拘束時間
- 1日(始業時刻から起算して24時間を言います。)拘束時間は13時間を基本として、延長する場合でも16時間が限度です。
- 1日の休息時間は継続8時間以上とする必要があります。
- 1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+ 休息時間(8時間以上)

車庫待ち特例

車庫などで待機する就労形態のタクシー運転者については1ヶ月の拘束時間の限度を322時間まで延長することができます。

車庫待ちなどの運転者については、以下の要件を満たすと24時間に延長することができます。
- 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
- 1日の拘束時間が16時間を超える回数が1ヶ月について7回以内であること
- 1日の拘束時間が18時間を超える場合には夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

計算方法
拘束時間の計算方法


休息時間の計算方法

タクシーの隔日勤務者の拘束時間と休息時間
1ヶ月の拘束時間
地域的な事情その他特別な事情がある場合で、労使協定があるときは1年のうちの6ヶ月までは1ヶ月の拘束時間の限度を270時間まで延長することができます。

労使協定で定める事項
- 対象者
- 1年について拘束時間が1ヶ月262時間を超える月及びその月の拘束時間
- その協定の始期及び終期
- 協定変更の手続き
2暦日の拘束時間と休息時間
2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息時間が必要です。
車庫待ちなど運転者の特例
①2暦日の拘束時間の限度を夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、労使協定により定める回数(1ヶ月について7回以内)に限り24時間まで延長可。
②上記の場合に1ヶ月の拘束時間の限度を262時間以内または労使協定により262時間を越え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長可。




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