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タクシー・ハイヤーの運転者の労働時間について改善基準告示が策定されました

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タクシー・ハイヤーの運転者の労働時間について改善基準告示が策定されました ( 労使協定
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改善基準とは

 改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているものです。

拘束時間・休憩時間の改善基準告示

改善基準告示は、自動車運転者の労働実態から拘束時間、休憩時間について基準を定めています。

1.拘束時間

 始業から就業時間までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間を言います。

2.休息期間

 勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者として全く自由な時間を言います。

タクシー日勤勤務の拘束時間と休憩時間

1ヶ月の拘束時間

1ヶ月の拘束時間は299時間以内でなければなりません。

1日の休憩時間拘束時間

  • 1日(始業時刻から起算して24時間を言います。)拘束時間は13時間を基本として、延長する場合でも16時間が限度です。
  • 1日の休息時間は継続8時間以上とする必要があります。
  • 1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+ 休息時間(8時間以上)

車庫待ち特例

①1ヶ月の拘束時間を書面による労使協定により322時間まで延長可

車庫などで待機する就労形態のタクシー運転者については1ヶ月の拘束時間の限度を322時間まで延長することができます。

②1日の24時間まで延長可能です

車庫待ちなどの運転者については、以下の要件を満たすと24時間に延長することができます。

  • 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
  • 1日の拘束時間が16時間を超える回数が1ヶ月について7回以内であること
  • 1日の拘束時間が18時間を超える場合には夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

計算方法

拘束時間の計算方法

16時間+15時間ー2時間=29時間

(1日目)+(2日目)− (重なった時間)

休息時間の計算方法

休息時間の計算方法

拘束時間お合計

 46時間   ー   (8時間+9時間) = 29時間

(水曜日8時から金曜6時まで)(1日目)(2日目)

タクシーの隔日勤務者の拘束時間と休息時間

1ヶ月の拘束時間

①1ヶ月の拘束時間は262時間以内でなければなりません。

地域的な事情その他特別な事情がある場合で、労使協定があるときは1年のうちの6ヶ月までは1ヶ月の拘束時間の限度を270時間まで延長することができます。

労使協定で定める事項

  • 対象者
  • 1年について拘束時間が1ヶ月262時間を超える月及びその月の拘束時間
  • その協定の始期及び終期
  • 協定変更の手続き

2暦日の拘束時間と休息時間

2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息時間が必要です。

車庫待ちなど運転者の特例

 ①2暦日の拘束時間の限度を夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、労使協定により定める回数(1ヶ月について7回以内)に限り24時間まで延長可。

 ②上記の場合に1ヶ月の拘束時間の限度を262時間以内または労使協定により262時間を越え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長可。

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コメント

    オセロに挑戦

       

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