金属アーク溶接を屋内で継続して行う場合の健康措置

労働者が長時間金属アーク溶接をすることで神経障害を及ぼすことが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されています。

金属アーク溶接作業をした時に飛散する溶接ヒュームを吸い込むとじん肺の恐れや肺がん、神経機能障害を発症する恐れがあります。
溶接ヒュームとは
金属の加熱などによって生じる鉱物性の粉塵。溶接によるものは溶接ヒュームとよばれ、金属熱や粉塵などの職業病の原因となります。ヒュームは、粉塵のことです。
- 飛散した溶接ヒュームを吸い込むと「じん肺」の恐れがあります。
→粉じんしょうがい防止規制によって従来より規制 - 飛散した溶接ヒュームを吸い込むと、「肺がん」や「神経機能障害」を発症する恐れ
→特定化学物質に位置付けら、特定化学物質障害予防規則の適用になりました。 - 対象外
→燃焼ガス、レーザービームなどを熱源とする溶接、溶斷、ガウジング
令和3年4月1日から規制対象になっている物質
溶接ヒューム
金属アーク溶接作業で加熱によって発生する粒子物質で特定化学物質障害予防規則の特定化学物質・管理第2種として位置付けられました。

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主な有害性
発がん性:国際がん研究機関(IARC)グループ1 人に対する発がん性
その他: 溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン(Mn O)について神経機能障害三酸化マンガン(Mn2O3)について神経機能障害、呼吸器系障害)
性状
溶接によって生じた蒸気が空気中で凝固した個体の粒子
作業場とは

継続して行う屋内作業場
屋内の同じ場所でアーク溶接を行なっている場合は、頻度が少なく、年数回でもその場所でアーク溶接作業が行われるのであれば、継続した屋内作業に該当します。
毎回とは異なる屋内作業場の対象
建設中の建物内部でその建設工事等に付随する金属アーク溶接を持っている場合は、同じ場所で繰り返し行われないものが対象。ただし、一定の場所に持ってきてアーク溶接作業をする場合は、それが屋内であれば、「継続して行う屋内作業」となる。


換気装置の設置義務
屋内作業場では、全体換気装置による換気の実施又は、それと同等以上の措置を講じる必要があります。
全体換気装置とは、動力により、全体換気を行う装置を言います。
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