賃金とは
賃金に該当するもの、しないもの
賃金に該当するもの
基本給、残業手当、通勤手当

賃金に該当しないもの
任意的・恩恵的給付
ex.結婚祝金・病気見舞金、退職金・一時金(賞与)ただし、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務があるものは労働の対償と認められ、賃金と取扱われる


任意的・恩恵的な給付としては、結婚祝金、病気見舞金など、従業員の個人
的な吉兆禍福に際して使用者が任意的・恩恵的に支払う金銭等が挙げられます
企業設備・業務費
ex.作業服、出張旅費、交際費

労働者が負担すべき所得税等を事業主が負担する場合
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解雇予告手当
解雇予告手当は、賃金とならない。
ストック・オプション
ストック・オプション制度から得られる利益は、それが発生する時期と額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、賃金には該当しません。

ストックオプションとは、株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利です。
チップの取り扱い
チップは、旅館従業員等が客から受けるものなので、賃金ではありません。
使用者がチップをまとめて受け取り従業員全員に再分配する場合は賃金に該当します。






















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