業務改善助成金特例コースとは

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い方の賃金)を30円以上引き上げ、設備投資を行う場合に、対象になる、経費が拡大され、設備投資の一部が助成される制度です。

賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた場合は、この制度の要件に該当するものと取り扱われます。
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ポイント
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。
対象になる事業者


支給要件
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助成額・助成率
助成額 | 助成率 |
---|---|
最大100万円 |
3/4 ※対象経費の合計❌補助率3/4 |
助成対象
生産性向上等に役に立った設備投資等 | 機械設備(PC、スマホ、タブレット、貨物自動車なども対象)、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
関連する経費 | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
申請の流れ
申請の流れ
- 1.「交付申請書・事業実施計画など」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部(室)に提出
(締切は令和4年3月31日(木))※1 - 2.交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
- 3.労働局に実施結果を報告
- 4.交付額確定後、労働局に支払い請求を提出
- 5.支給
助成金の上限
上限額 | 引き上げ 労働者の数 |
1人 | 30万円 |
2人〜3人 | 50万円 | ||
4人〜6人 | 70万円 | ||
7人以上 | 100万円 |
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