キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の企業内でキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施、した事業主に対して助成金を支給する制度です。
正社員化コース

有期雇用労働者を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用(転換等)した場合に、助成されます。
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支給額(1人当たり)(中小企業の場合)
| ①有期から正規 | 57万円 |
| ②有期から無期 | 28万5,000円 |
| ③無機から正規 | 28万5,000円 |
加算措置(1人当たり)(中小企業の場合)
| (1)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 | 28万円5,000円 |
| (2)母子家庭の母等または、父子家庭の父などを転換した場合 | ①95,000円 ②③47,500円 |
| (3)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり) | 95,000円 |
加算措置の新設
人材開発支援助成金とは:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から非正規雇用労働者を対象とする特別育成コースの経費助成限度額を引き上げ、助成率について、訓練受講者を正社員化した場合と非正規を維持した場合で助成率に差異を設けます。併せて、有期実習型の追求措置は終了します。
加算措置(1人当たり)(中小企業も大企業も同期)
| ①有機から正規 | 95,000円 |
| ②無期から正規 | 47,500円 |
特定の訓練
| 特定訓練コースのうち | IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2〜4) |
| 特別育成コースのうち | 一般職業訓練または有期実習訓練 |
時限措置の延長
対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業につくことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前にその事業所に従事していた期間が2ヶ月以上〜6ヶ月未満でも支給対象(通暁6ヶ月以上)となります。
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