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雇用保険の特定理由離職者とは!!特定理由離職者の範囲と用意する資料とは

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雇用保険の特定理由離職者とは!!特定理由離職者の範囲と用意する資料とは 基本手当
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特定理由離職者とは

特定理由離職者とは期間の定めがある労働契約の期間が満了したり、希望したのに更新がなかったことによって離職した方のことを言います。

特定理由離職者の範囲と持参する資料

  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(離職し方が更新を希望したにもかかわらず、その更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
    • 特定受給資格者の次のものは除く
       1.期間の定めのある労働契約の更新によって3年以上引き続き雇用された場合にその労働契約が更新されず離職した者
      期間の定めのある契約
    • 2.期間の定めのある労働契約の締結時に、その労働契約が更新されることが明示された場合にその労働契約が更新されなかったことにより離職した者(上記1に該当する場合を除く。)
  • 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
    •  体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
      (持参する資料:医師の診断書など)
    • 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者
      (持参する資料:受給期間延長通知書など)
    • 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
      (持参する資料:扶養控除申告書、健康保険証、医師の診断書)
    •  配偶者又は扶養すべき親族と別れて生活することが難しいため離職した者
      (持参する資料:転勤命令、住民票の写し、扶養控除申告書、健康保険証など)
    • 次の理由により、通勤できない又は難しくなったことにより離職した者
      (持参する資料:下記共通 通勤経路の時刻表など)
      • 結婚したことによる住所の変更
        (持参する資料:住民票の写しなど)
      • 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
        (持参する資料:保育園の入院許可証)
        保育
      • 事業所の通勤困難な地への移転
        (持参する資料:事業所移転の通知、事業所の移転先がわかる資料など)
      • 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
        (住民の強制立退き、天災事変などによる移転等によって通勤が難しくなる場合が該当します。)
        (持参する資料:強制立退き、天災事変の事実を証明できる書類)
      •  鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
        (持参する書類:鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更に係る書類)
      • 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
        (持参する書類:転勤辞令、離職者が離職事由を記載した申立書、住民票の写し、所得税法第 194 条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証など)
      •  配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
        (持参するもの:転勤命令、住民票写しなど)
    • その他、上記「特定受給資格者の範囲」の退職勧奨に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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