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労働保険分割納付の期限は?(継続事業等の場合)

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労働 保険 分割 納付 期限  労働保険徴収法
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労働保険の分割納付とは

労働保険には保険料を分割納付制度があり、分割納付するには、一定の条件があります。事業主の申請により、分割納付が出来るようになります。労働の保険分割納付によって納付の期限が変わってくるので重要です。 

継続事業・一括有期事業の分割納付

今回は、継続事業と一括有期事業の分割納付について解説いたします。

継続事業とは

継続事業とは、事業の期間が予定されない事業をいい、例えば、一般の工場、商店、事務所等がこ
れに該当します。

一括有期事業とは

建設業や林業の事業で、次の要件を満たす2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同じ方法で適用される制度をいいます。

一括有期事業の要件(建設業の場合)
  • ①建設の事業の場合は、一工事の請負額が1億8千万円未満、
  • ②概算保険料額が160万円未満の場合
一括有期事業の要件(林業の場合)
  • ①素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
  • ②概算保険料額が160万円未満

建設業の場合も林業の場合も①と②を両方とも要件を満たす必要があります。

分割納付することができる労働保険料とは

  • 概算保険料
  • 増加概算保険料
  • 追加徴収による概算保険料
  • 認定決定による概算保険料

確定保険料は、分割納付できませんので注意しましょう。

分割納付の要件

9月30日までに保険関係が成立している事業主で、次の①か②どちらかの要件を満たす事業主が、概算保険料申告書の提出時に申請することで、分割納付が出来るようになります。

  • ①概算保険料の額が40万円(労災保険、雇用保険いずれか一方のみに保険関係が成立している場合は、20万円)以上の事業
  • ③労働保険の事務の処理を労働保険事務組合に委託していること

労働保険分割納付の期限

労働保険分割納付の期限は以下の通りです。

期間 納期限
原則の納期限 委託した場合の納期限
全期・第1期 4/1〜7/31 7/10(6/10〜40日以内)
第2期 8/1〜11/30 10/31 11/14

第3期

12/1/翌年3/30日 翌年1/31 翌年2/14

労働保険事務組合に、事務を委託すると納期限が少14日分延長されます。

継続事業の分割納付

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