はら社労士

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就業規則

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています 令和2年9月1日以降の労災の対象になる怪我や病気、お亡くなりになった労働者のご遺族が対象です。 具体的には、複数の会社などに雇用されている労働者の方々が対象となります。怪我をした時や病気になった時などに2つの会社等に雇用されている方です。
雇用保険

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています 被保険者期間が12ヶ月に満たない場合(特例6ヶ月に満たない場合) 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算または、賃金支払いの基礎になった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算されます
就業規則

10月は有給休暇取得月間です 年次有給休暇管理簿や労使協定について

10月は有給休暇取得月間です 年次有給休暇管理簿や労使協定について 年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数全てについて認められているわけではありません。それは従業員が病気その他の個人的自由による取得ができるよう指定した時期に与えれる日数を保留しておく必要があるためです。
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就業規則

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(後編)(特に配慮が必要な従業員の方のための措置)

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(後編)(特に配慮が必要な従業員の方のための措置)特に健康の保持に努める必要があ従業員についても、労働時間衛生法に基づく健康診断や面接指導の結果を踏まえ、必要に応じて、労働時間の短縮、深夜残業の回数の減少等の措置が必要です。
就業規則

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(前編)

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(前編)労働時間の設定の改善をする事によって従業員の方が、心身ともに健康的な生活ができ会社経営自体も活性化することができることが目的になっています。
就業規則

労働時間を把握するために必要なこと

労働時間を把握するために必要なこと 労働時間を自己申告制に頼る事によって起こる、賃金の未払いや長時間労働といった問題が生じてしまいます。トラブル防止するためにも適切な時間管理を行いましょう。
就業規則

労働保険料の申告・納付(継続事業)後編

労働保険料の申告・納付(継続事業)後編 労働保険申告書の書き方について
就業規則

労働保険料の申告・納付(継続事業)前編

労働保険料の申告・納付(継続事業)前編 『年度更新申告書』を作成するために、事前に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。前年度中(4月1日から3月31日までの間)に使用した全ての労働者に支払われた賃金(前年度中に支払い義務が具体的に確定した賃金を含みます。)の総額を記入します。記入した賃金総額が、確定保険料の算定基礎額となります。
就業規則

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)面接指導の授業員の申出により実施します。申し出は、書面電子メール等の記録が残るものです。申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。
就業規則

長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1

 長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。
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